午前中は選択式試験とよばれるもの、午後は択一式試験とよばれる
ものが実施されます。
社労士試験を経験された方なら、皆様 ご存知の選択式試験。
これが、いくら勉強していても不安がつきない・・・。
1科目あたり5点満点の8科目あるのですがね、
社労士試験を知らない方は、どんな問題を想像されてますかね?
例えば、去年の選択式の国民年金の問題。
AからEの空欄がありまして、これを全部埋めれたら、満点の5点。
埋めれなかったら・・・・この1問で、合否の結果が左右されます。
・・・・・・・ふっふっふ・・・・。
私は、この問題の穴埋め、2つしか正解しなかったため、
他で充分な点数をとっていましたが不合格となったとですよ・・・。
(3つ以上の正解で、この科目の基準点はクリア)
うっかり、やっちゃいましたが致命傷(笑)。
分厚いテキストの、広範囲の試験範囲の中から、
ちょろっと出される、この1問で合否が左右。
これが社労士試験の特徴かしらん。
高得点ながらも、毎年のように、1点で泣く人が、けっこう発生。
択一式含めると、15個の最低基準点をクリアしないと、だめなのである。
選択式に不安を感じない受験生の方が少ないことでしょう。
だいたいは、基本的事項からの出題なのですがね、
時々、うわぁー・・・ってのが出る。
あと、一般常識と呼ばれている科目も、対策が難しい。
例えば去年の健康保険は、多くの受験生が泣きました。
(私も この問題で余裕がなくなり・・・間接的には
健保にやられたねん・・・。)
さて、休憩終了。
勉強、再開。
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去年の選択式試験問題
国 民 年 金 法
[問8] 次の文中のA~Eの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、 A 福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、 B 年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成 C 年4月から強制加入と改められた。
昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の D 制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた。
なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する E 制度を創設した。
選択肢
(1)遺児(2)4(3) 死亡一時金
(4)寡婦(5) 国際通算(6) 大正5
(7)基礎年金番号(7) 昭和5(8) 脱退一時金
・・・・他、(20)まで。
健 康 保 険 法
[問6] 次の文中のA~Eの部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、X病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が50,000円であった。この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が A 円で、高額療養費として支給される額が B 円となる。これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が C 円であるので、全体としては、高額療養費の金額が D 円となる。ただし、入院をした場合の一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、Z病院の窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。したがって、実際に償還される金額は E 円となる。
選択肢
(1)48,600(2) 8,000
(3)40,000
・・・・って感じに、数字のみ羅列の選択肢が20個ある。
コメント
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社労士試験って…なんか局地的一発勝負と言うか…。
普通に何十問も出る試験なら、1問2問判らない部分があっても他で挽回できるんでしょうけど…たまたま記憶から抜け落ちてる部分が出題されたらアウトなんですね。
なるほど不安は付きません…。
怖い試験だと言う事が良く判りました…。
…ファイトです_(_^_)_
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しむ1206さんへ
>社労士試験って…なんか局地的一発勝負と言うか…。
そうなんですよね・・・。
けっこう恐ろしい試験なのだ・・・。
今年は地雷を踏まないように、がんばりますよん。