いま話題(?)の、管理監督者について勉強してきました。
昭和22.9.13基発第17号、昭和63.3.14基発第150号・・・
この2つの通達。前者しか読んでいない人は、大きな誤解をしているようである?
(両方を読んでいても、誤解した解釈をしている専門家や監督官が多いようである)
ほぉーーー
法の施行のための行政取締や刑事処分の対策と、民事上の紛争対策とでは、ちょっと頭の切り替えが必要である。
通達の背景および、その内容をしっかり読むと、行政取締などの対策に関しては、そうだったのかぁ・・・と、目から鱗でありました。詳細は省略しますが、知らないで誤解している人も多いと思われ。
管理監督者問題に関しては、裁判の判決が多数あるけど、まだ判例として確立するまでには至っていないようである。
行政取締などの対策には通達を根拠に強気でOK?
しかし、民事になっちゃうと、負ける可能性が高くなってきている流れなんですね、やっぱり・・・
講師の先生の喋りが上手なんでしょうね。
法律がとても面白く感じます。
今日も楽しい勉強会でした♪