社労士受験生日記:サスペンス/夫が労災、残された遺族に入るお金は?!(続編)

》社労士受験・開業準備
先日のサスペンス劇場で、通勤災害に見せかけ、夫を殺害しばれなかった専業主婦A子さんの話の続き。

若いのに無理して購入したマイホームも、夫の死亡とともにローンが消えて、
ウハウハ♪

さて、先日書いた以外にもA子さんに入るお金を考えてみました。

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夫が死亡時の条件
専業主婦A子 30才(S50生まれ)
夫B作 30才
子1 10才(障害等級2級)
子2 10才(健康優良児)

※夫の死亡時、月収30万円とする
※平均標準報酬額 32万円とする
※労災の給付基礎日額 1万円とする
※いわゆるフリーター期間が長く、H15以降に
厚生年金加入のサラリーマンになれたとする。
(それでよく、住宅ローンが借りれたねとか、細かい突っ込みは
ご容赦願います・・・・。)

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前回の補足

夫の死亡時に、次のものがもらえる。
健康保険から埋葬料 30万円
労災保険から葬祭給付 31.5+30=61.5万円
(社労士受験生ポイント☆
労災から出るのは、葬祭料でなくて、通勤災害なので、葬祭給付よん♪)

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国民年金からの支給分

子が18歳になるまでの8年間

78+22*2=122万円/年

上記より、子1が20歳になるまでの2年間

78+22=100万円/年

以上で、国民年金から遺族に支給される年金は終わり。

※社労士受験生ポイント
子1は、労災で年金をもらっているので、
20歳前障害の年金はもらえない(はず・・・ちょい自信ない)

総額 1176万円

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厚生年金からの支給分

妻30歳から死亡時の80歳までの50年間

32*5.481/1000*300*3/4=39.5万円/年

上記に加え、妻40歳から65歳までの25年間
(中高齢寡婦加算というのが支給される)

78*3/4=58.5万円

※社労士受験生ポイント
A子さんはS31.4.2以降生まれなので、
65歳以降の経過的寡婦加算は対象外。
事例では、うまく遺族基礎年金支給終了と
中高齢寡婦加算の支給開始が重ならなかったとする。

総額 3400万円

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先日の労災支給分を考えると、さすがにもらいすぎでしょ?
ってことで、
国民年金+厚生年金の年金が支給される間は、
労災から支給される年金、2割カット。

労災からの給付って大きいですよね。

労災と認定されるかされないかで、遺族の補償は大きくかわる・・・。

とーちゃん、死ぬなら労災事故でね・・・って、思わないでくださいね(汗)。

ちなみに、けっこう社会保険は「妻」にはやさしいが「夫」には冷たい。
バリバリのキャリアウーマンの妻を、専業主夫が殺害(※悪事がばれなかったとする)しても、こんなに出ませんから、、、残念!
かなり差がありますよ。

しかし・・・もし夫が労災でなく死んだなら・・・・。

労災保険からはお金がもらえないので、
国年+厚年の 総額4600万円。

けっこう生活、大変かも・・・。
妻も働きださないと暮らせませんね。

更に、夫が脱サラして自営業者だったとする・・・・。

ヒィーーー!!!

国民年金から支給分の 総額1176万円だけですかぁ・・・・。
(あ、オマケで、国民健康保険から一時金10万円もらえるか・・・)

保険金がわりに夫が残してくれたマイホームを売却して
当面の生活費を工面したとして・・・・
(でも、賃貸生活の人だったら、それも無理ですね)

自営業者の奥さんは、年金保険料も自分で払うし、
なにかと たくましく生きなさい って、ことですね。

社長の奥様とかになりたければ、
よ~く 成功しそうな人物か、吟味してから結婚しましょう♪

しかしながら、厚生年金に加入していない
フリーターも状況は似たようなもん。
独身のうちならよいかもしれませんがね・・・。
家庭をもつようになるまでは、ちゃんと落ち着きたまえ・・・・。

更に!!!
もし・・・年金を滞納なんかしていたら・・・・。

その国民年金でさえも、お金をくれませんからね。

自分が死んだときに限らず、障害になったときなども
年金を支給してもらえなくて、困ることになります。

民間の保険会社などに保険料を払う余裕があるのだったら、
まず ちゃんと国民年金保険料を払ってから、
それで余裕があったら更に民間のに加入してください・・・。

過去にお世話になった事務所で、
年末調整の書類をチェックしてたとき思ったのですが、
けっこう皆様、生命保険や個人年金に加入してますよね。
なにも入ってない人のほうが少なかった印象。

国民年金保険料は滞納していても、個人で生命保険に入っているって人、
いそうな気がするなぁ~。

さてと、勉強再開しますかね。

※計算とか、おもいっきり簡略化してますし、
考え方の基礎となる部分に、間違いがあったとしても
責任をおいません。ご了承願います。

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