最近、まとめて購入した書籍のリスト。
本当は最新版で揃えたいところですが予算の都合により、少し出版が古いのをAmazonの中古本より購入が多し。
(Amazonのリンク、最新版のでないので、実際に参考にして購入する人は、定価で買うのなら最新版のほうがよいと思うので注意してください)
・労働法コンメンタール
最新版ではないけど、一応手元に置いておきたくて購入。
私は労働基準法解釈総覧よりコンメンタールのほうが好き。
労働基準法〈上〉 (労働法コンメンタール) (単行本)
厚生労働省労働基準局 (編集)
労働基準法〈下〉 (労働法コンメンタール) (単行本)
厚生労働省労働基準局 (編集)
労働者災害補償保険法 (労働法コンメンタール) (単行本)
厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 (編集)
・労働基準法解釈総覧
労働基準法解釈総覧ぐらい最新版のを買ったらどうかと、突っ込みを入れられそうだけど、通達読んでも「だからなに???」と、結局 欲しい答えがわからないことが多いので、自分はあんまり使わない。かゆいところまで解説書いてくれている本のほうが好き。通達、解釈してくれる人がいれば面白いのですがねぇ。
とはいえ基本中の基本の書籍であるからして、手元に置いておきたい1冊である。
労働基準法解釈総覧 (単行本(ソフトカバー))
労働省労働基準局 (編集)
・新・労働法実務相談
もうこのシリーズ、発売しないのですかね?
出版元の労務行政のHPを確認したところ掲載されていない。
同じく労務行政から出ていた「労働基準法 労働時間実務事典」も既に出版されていないようなので、今後は入手できなくなる?
労働相談に備えて、とても便利な頼りになる1冊である。
例えば年休の前倒し付与について。入社時に4日付与、半年後に6日付与、入社1年後に11日の年休付与とした場合の年休の有効期間は?・・・等々、あれっ、どうだっけな?、という細かいとこまで書いている。
新・労働法実務相談 (単行本(ソフトカバー))
労働省
・労働基準法 労働時間実務事典
注文したけど、まだ手元に届いていない(泣)。。。
近日中に届くかな。
以前、ブログでも書いた法定休日のことなど、かなりマニアックなところまで書いているので、とても自分の手元にも欲しかった1冊である・・・が、既に出版元では発売中止?!
もう入手できないのか・・・と悲しんでいたところ、アマゾンブックの古本コーナーで発見!しかも格安!!!
労働実務系の書籍は最新版でなくても、そんなに大きく内容が変わらなかったりするから、私が使用する分には問題なしである。(法律素人さんが最新の法律情報を知らずに使用するのは問題あると思うけど)
※補足:5月4日に届いた。さすがに1995年発行は法律が古い・・・。部分的に見れればいいという人以外にはお勧めできない。某所で借りて見ていたのは2003年版だったのですが、Amazonブックで古本価格36,346円(定価は確か5千円ぐらいの本である)となっており、さすがにこの値段で買う気にはなれない・・・
労働基準法 労働時間実務事典―よくわかる解釈と運用のすべて (労政時報別冊) (単行本(ソフトカバー))
労働省労働基準局
・職場のトラブル解決の手引き
これはAmazonブックでなくて、楽天ブックより定価で買った。定価2100円である。(なぜかAmazonでの表示、高い)
この1つ前の版、某所で労働相談を担当していたときに、お借りしていた書籍だったにも関わらず非常にボロボロになるまで使った。とてもよくポイントがまとまっている。この書籍の内容は全てネット上で公開されていて見れるのですが、紙ベースになっているのはやっぱり便利であり、最新版が出たのを機に、1冊購入。
職場のトラブル解決の手引き―個別労働関係紛争判例集
・安西 愈さんの書籍複数
安西 愈さんの書籍はハズレが少ないように思いまして、少し古くなった版が格安だったので、複数購入。
パラパラ見た感想。細かいところまで書いていて、やはり面白い。
例えば、またまた法定休日をひっぱりますが(笑)、
~なお、法定休日と法定外休日との区別は、就業規則上においてする必要はなく、両日とも単に「休日」とのみしておけば足りる。同じ休日の中で法定日とそれ以外の休日とを区別して特定することは、かえって無用の混乱を招くことにもなる。たとえば、土・日曜日の2日とも「休日」と定めておけば、それは選択債権となり付与義務のある使用者の選択によっていずれかが法定休日として指定されて定まることになる(民法406条参照)。また、使用者において、週2日の休日のうちの1日について労働をさせた場合には、結局その日を休日とすることは法的に不能となるから、他の1日が自動的に法定の休日として特定されることになる(民法410条参照)~<新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 /著・安西 愈 より引用>
ね?、なかなか、社労士が満足するレベルの、ここまで細かいとこまで解説している書籍は少ない。安西 愈さん、すごいですねぇ・・・
こんなに素晴らしい書籍を、定価4000円のところ113円で買えてしまいました。
労働基準法のポイント―契約・就業規則・賃金・解雇・労働時間・休日・休暇・母性・年少者他 (単行本)
安西 愈 (著)
パートタイマーの雇用と法律実務―パート労働法及び改正・労基法の影響も補正 (単行本(ソフトカバー))
安西 愈 (著)
新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 (単行本(ソフトカバー))
安西 愈 (著)
トップ・ミドルのための採用から退職までの法律知識 (単行本(ソフトカバー))
安西 愈 (著)
・労災保険適用事業細目の解説
一応、購入しておこうと思いまして。
労災保険適用事業細目の解説 平成21年版 (単行本)
労働新聞社 (編集)
他にも日本法令で書籍を1万円ぐらい購入。
定額給付金2人分は、あっという間に書籍で消えてしまったのでありました。
ビジネスガイド別冊のSRも購入しまして、購入した号に特定社労士の試験問題&回答が掲載されていたので見てみる。
この号を見る限りでは、「職場のトラブル解決の手引き―個別労働関係紛争判例集」を2回ぐらい読んでおけば、前半の問題はいけそうな気がするが後半の倫理(?)は、ちょっと悩んだ・・・
そうなの(汗)???
今年は申し込みを忘れなければ、特定社労士を受験したく思う。
第2問で、退職金の支払いを求めて民間紛争解決機関にあっせんを申立て・・・となっているが、公的紛争解決機関である労働局のあっせんであれば、以前にも書いたけど、労働審判や裁判などの制度のように、いきなり残業代や退職金の未払いについての支払いを要求することは難しいはず・・・。まずは労基法違反については監督署で・・・と、促される。(県にもよるのかな?)
労働局のあっせんの取り扱い範囲では、労働者側から見れば、民事でやれば和解の条件に遅延損害金や付加金部分も含めて話し合う余地があるところ、その機会を喪失しがちになり、経営者側からしてみれば、労基法上の問題も賃金の支払いについて労働者側からの自由な意志による債権放棄であれば・・・なので、支払いの減額の示談交渉の余地の機会の喪失になる可能性あるかしらね。
利用しやすいというメリットがある反面、デメリットもある。
労働局のあっせん制度は、民事を扱う制度でありながら、下部の組織である監督署が労基法を取り締まる立場にあることから、例えば労働債権の問題について民事で扱える性質のものでも、まずは監督署での解決を促されるなど、労働審判や民事裁判等と同じような感覚で同質の問題を持ち込めず、利用者にとっては、いまいち分かりづらい制度となっているような気がする。
もう少し一般向けに、どんな問題が扱えて、どんな問題が扱えないなど、制度についてわかりやすく理論立てて説明が欲しいところですよね。
制度が分かりづらいから、せっかく特定社労士なるものが出来たのに社労士が関与できないでいるような気がする。
制度を有意義なものにするためにも、行政の立場では労働問題に無知な労働者、経営者に対して一緒に解決内容を考えてあげるには民事では限界があるはずであるから、紛争の解決方法を自分では考えられない等、困っている相談者に対して外部の専門家を紹介するなど、利用者にとってベストなアドバイスに、社労士をもっと活用していってもいいと思うんだけどなぁ・・・
労働局のあっせん制度を、文章のベースに裁判所の労働審判手続の説明の文章を参考&引用させてもらい、簡単に説明を書いてみました。(たぶん、だいたいこの内容で合っていると思うけど、間違っていたらごめんなさい。)
参考&引用させてもらった裁判所の労働審判手続きの説明文。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_minzi_45.html
~労働局のあっせん制度の対象となるのは,労働者個人と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)です。労働組合と事業主との間に生じたいわゆる集団的労使紛争や,公務員が懲戒処分の取消しを求めるような行政事件訴訟の対象となる紛争は,あっせん手続の対象とはなりません。
尚、同じように民事の問題を扱う労働審判や民事裁判制度等と違って、退職金や給料が支払われなかったりした場合のような,労働基準法違反が認められる紛争事案については、その部分については原則として労働局のあっせん制度の対象外となります。ただし、証拠不十分など労働基準監督署にて違反の事実確認ができなかった場合は、あっせん制度で取り扱うことができるようになります~
コメント
ちわ。
風強いなあ。
今日こそ、ちょっと勉強進めねば。
コンメンタールは、この業界でもつかわれているのね。
高橋(しげさんよね?)さんへ
勉強しぃー
まじでやらへんと今年は受からんよ(笑)
・・・・私も、いろいろ勉強しないとなんだけどね(汗)