うだうだ

》 旧ブログ記事(2010年以前)

調停と似た制度である、労働局の個別労働紛争・示談あっせん制度。
強行法規上の問題については、双方の合意があれば変更することができる民事の問題として取り扱うことはできない。そのため あっせん制度では、刑事処分、行政処分に係る性質の部分については取り扱うことができない。あくまでも労働契約関係で生じた民事上の紛争を取り扱うことになる。
通常、紛争が生じた場合、刑事だけ、民事だけ・・・ではなく、刑事的側面と民事的側面が同時に発生ってことが多い。


民事:約束した金(給与)払え
刑事:給与を支払わないという法律の違法行為に罰を与えて
賃金未払いとかあった場合、刑事上の問題とは別個に債権債務の民事上の問題としてすすめることも可能なのだけど、労働局のあっせん制度においては下部の組織である監督署が強行法規である労働基準法を取り締まる立場にあることから、その法違反が疑われるなら、まずはそちらで解決するよう促すことになる。
秋田にはまだ設立されてませんが、社労士会が運営するADRでは刑事と民事の2面性のある混在案件、どのように対応してるのか気になるところです。
民事と刑事の違いってなんぞや?!
民事裁判:個人と個人の争い
刑事裁判:国(検察)と個人の争い
その他、裁判には民事・刑事のほかに、「行政訴訟」というのも。これは、国(公共機関)と個人の争い。国(公共機関)が相手だけど民事裁判と同様の審理で行われるが詳細は省略。
民事裁判の流れは、まずは訴える側(原告)が訴状を裁判所に提出するところからはじまります。
訴えるための正当な理由がない場合、却下されることもある。
それでもって訴状と呼出状が被告へ送達。
弁論期日が指定され、当事者が呼び出されます。
裁判の途中、何度か和解手続がとられます。和解に合意ならない場合、最終的には終結となり、判決が出されることに。不服なら控訴。
話は脱線しますが、会社を経営してると債権債務の訴訟とかのトラブルに遭遇することもあるかと思います。裁判で時間がとられているうちに債務者が財産処分してしまわないよう保全手続きをとったり(逆の立場なら、仮差し押さえされるまえに財産処分したり?!)、いろいろとノウハウを知っているのと知らないのでは違ってくるのでしょうね。
裁判においては、とても証拠が重視されることになる。
解雇の話を例にとると、会社が解雇したことに対し元従業員が訴えてきた場合、いくらひどい従業員だったとしても、それを裏付ける証拠書類などないと会社は弱い。根拠なしの精神論だけでは真実がどうであったとしても・・・
このところ、労働新聞を読んでいて思うのですが、監督署への申告が増加していることや、更には書類送検も増えているのを感じる。
刑罰が適用されるには、前提として、その根拠が法律に書かれている必要がある。
労基法には、しっかり違反した場合の罰金や懲役の刑罰が規定されているんですね。
例えばどんな法定刑が定められているかというと、労基法119条、120条あたりに確か規定されているので探してみてください。
実際のところ、非常に悪質な法違反と判断され告訴・告発により監督署から送致(書類送検)になったとしても、検察が起訴猶予もしくは嫌疑不充分、嫌疑なしとしたら不起訴になって終わりなんですが、書類送検の後、どれぐらい起訴になっているものなんでしょね???新聞の見出しでよく「書類送検」との文字は見ますが。
起訴になったとしても執行猶予つけばすぐに釈放されるわけですが、どうなんだろな・・・
ちなみに刑事裁判は民事裁判と違って「和解」の制度はない。
あまり社労士業務をしていて、お客さんが是正勧告を通りこして書類送検されることまでは滅多にないと思いますが、労基法違反是正勧告を無視したら最悪どうなるの?書類送検されたらどうなるの?とか聞かれたときに、刑事訴訟の流れを知っていると説明しやすいかもです。
それより、うちの場合は、生保&損害保険の代理店もしているため、そちらのほうで裁判のお世話になるお客さんがいないよう、願っております。
逮捕されたら、知り合いとかに弁護士いない場合は、当番弁護士を頼むべし。1回目は無料で面会(接見)に来てくれます。

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