建設雇用改善助成金/H19

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☆建設雇用改善助成金
☆建設教育訓練助成金
(1)第1種
・認定訓練/職業能力開発促進法による認定訓練を行なった場合に経費の一部を支給
¥1人1月当たり1800から25000円を限度
(2)第2種
a.技能実習/雇用する建設労働者のために技能実習を行なう場合に経費の一部を支給
¥一の技能実習について1日13万円かつ20日分限度
b.通信教育/雇用する建設労働者のために通信制による教育訓練を受講させた場合に経費の一部を支給
¥一の教育訓練の受講料の1/2(1人当たり10万円が上限)
c.職業機会確保事業/建設業務労働者就業機会確保事業の実施計画認定を受けた団体が教育訓練を行なう場合に支給
¥教育訓練の実施に要した経費の1/2
(3)第3種
a.職業訓練推進/要件を具備する職業訓練法人の運営費の一部を支給
¥支給対象費用の2/3、1事業年度9000万円上限
b.施設等設置整備/要件を具備する職業訓練法人が施設等の設置整備を行なう場合に支給
¥設置整備費用の1/2、3億円を限度
c.受講援助/雇用する建設労働者にaの職業訓練を受講させた場合、経費(旅費)の一部を支給
¥受講のために旅費として負担した額の1/2
(4)第4種
a.認定訓練/雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受けさせた場合に賃金の一部を支給
¥1人1日当たり4400円から7000円の限度
b.技能実習/雇用する建設労働者に有給で技能訓練等を受講させた場合、賃金の一部を支給
¥1人1日当たり5000円かつ20日分を限度
c.就業機会確保事業/雇用する建設労働者に有給で教育訓練を受けさせた場合に支給
¥支給対象賃金の1/2(中小企業2/3)、一の対象教育訓練について150日分限度
☆雇用管理研修等助成金
(1)第1種
・雇用管理研修などを実施する場合に経費の一部を支給
¥1日当たり10万円かつ6日分を限度
(2)第2種
・雇用する労働者に有給で雇用管理研修等を受講させた場合に賃金の一部を支給
¥1人1日当たり5000円かつ6日分を限度
☆福利厚生助成金
・期間を定めて雇用する建設労働者に健康診断を受診させた場合に支給
¥1人当たり3900円を限度
☆雇用改善推進事業助成金
第1種 地域団体・企業
・建設労働者の雇用改善、福祉の増進などを図るための事業を実施する場合に経費の一部を支給
¥支給対象費用の1/2。1事業年度当たり200万円を限度
☆建設業需要調整機能強化促進助成金
・無料職業紹介事業などを実施する場合に支給
¥事業実施準備に要する費用のうち、業務を実施する上で必要な初期費用と認められる経費の2/3、100万円を限度。
◇取扱機関
雇用・能力開発機構 秋田センター

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