ハロワ

》 旧ブログ記事(2010年以前)

今日は税務署が主催の決算説明会を聴きにいったり、ずっと外出してました。
外出中に携帯へ雇用保険関係のことで質問の電話をいただく。
知識にあやふやな部分があり即答できず、翌日に確認してからご連絡するとしたものの、ふらふら市内を動いていたので帰宅後に手持ち資料を確認するよりハローワークにいって確認した方が早いやぁ~と、ハローワークにも寄って、その後、電話の主のところにも寄らせていただく。
即答できないの、不勉強がバレますね(苦笑)
どうも高年齢者の雇用保険の給付のあたり、ごちゃごちゃしていて苦手意識があり、どうせ法改正も多いのだし、なにか案件が発生したときに、そのときにあらためて復習すればいいやぁ~と苦手を放置しておりました。
そのへんを聞かれてしまいました。。。
おかげで、大変、私も勉強になりました(笑)


ハローワークで高年齢雇用継続給付についてと、65歳前後の求職者給付の確認。
高年齢雇用継続給付は、うっかり申請を忘れた場合は年金みたいに5年とか遡って支給はないので注意しましょう・・・
(本来、被保険者本人がする手続きであり、労使協定により事業主が代理提出できるという給付ですので、会社任せにせず、労働者自身も気をつけてくださいね(汗))
あと、高年齢雇用継続給付金の額より年金の停止額の方が多い場合は高年齢雇用継続給付の申請をしない方が得な場合もあります。
それと会社を辞めた場合の65歳前後の求職者給付ですが、
65歳未満と65歳以上で、給付額が全然変わってしまうんですよね・・・。
なので、このところの定年延長で65歳定年に就業規則を改訂しているところも多いですが、影響が。。。
退職日が65歳の誕生日の2日前だったら、65歳未満での退職となります。(求職の申込みは65歳過ぎてからでもOK)
被保険者であった期間が20年以上で定年退職の場合、基本手当の支給日数は150日分。
退職日が65歳の誕生日の前日だったら(※前日を65歳に達した日とみるため)、65歳以上での退職となります。
被保険者であった期間が20年以上であろうが、給付金の額は50日分(又は30日分)の一時金で支給になります。
就業規則で65歳定年となっていると、65歳の誕生日の2日前でやめた場合は65歳未満のため定年退職とは見てもらえません・・・
失業保険のために就業規則をあわせるのも本末転倒だしなぁ・・・。
ただ65歳未満の求職者給付は年金と支給調整されますが、65歳以上の一時金の給付は年金と調整されないので、給付日数だけみて、必ずしも損得はわかりませんがね。
ちなみに保険年度の初日(4月1日)において64歳以上である労働者の雇用保険料は免除されております。
免除はされているけど、資格を喪失したわけではありません。
(※ちなみに65歳に達した日以降に雇用された人は雇用保険適用にならず被保険者になりません。念のため)
なので要件を満たしていれば保険料を64歳以上になって払わなくなっても継続勤務し続け70歳や80歳で退職したとして、求職者給付金が出ます。(現行では)
たまには社労士っぽいネタですね。
説明が不十分なため、ある程度知識がない人には「高年齢雇用継続給付って何???」とか、よくわからない内容だったかもしれません。しかし詳細まで書いていると、また延々と長くなりそうなので省略いたします。
まずは、身近にもうすぐ60歳になりそうな人がいて、尚且つ、60歳すぎても働く予定ということであれば、年金と雇用保険の給付について、ちょっと確認してみてと教えてあげてください。
雇用延長とか浸透するのはよいけど、60歳過ぎた時点で役所などにいくことなく、そのまま働き続け、貰えるはず権利の請求し忘れなどが発生してしまいやすくなるんじゃないかと、心配。。。
自分のことなら気にせず書けるのですが、他人が絡むと不快な思いや ご迷惑をおかけする可能性があるので(特に秋田は世間、狭いですし)、いまも行政協力などもやっていたりするのですが、仕事のことはブログ上には、当面、ちょっと慎重に、あまり書かないようにしようと思っています。
あたりさわりのないことだけ、たまに書きます。
先日も労働局に行っていたり、社労士っぽいことをやっていなくもないのですが。。。
*****
先日の土曜日は、FP研究会の勉強会&ボーリング大会&忘年会でした。
T氏のおかげで、ボーリング成績、最下位にならなくて済みました。T氏、ありがとう♪♪♪
また来月、旦那が勉強会でセミナー講師をやることに・・・。
(予定していた人が都合悪くて、急遽変更)
・・・ということは、また資料準備担当、私かな(汗)
先月やった年金のセミナー、先日の勉強会のときも再び多数の方から大変褒めていただきました。嬉しい♪♪♪
・・・が、評判よすぎると、逆に次回、プレッシャーが(汗)
なにやろうかなぁ。。。
旦那が本日から今週の金曜日まで出張でいないので、戻ってきたら相談してきめることにしよう。

コメント

  1. そういえば、高年齢継続給付金の計算したな~
    セミナーでも60歳以上の労働者へ賃金払う場合の注意点とかね~在老と高年継続重なる場合とか、その労務管理(賃金面での)の話したは・・・
    とっさに聞かれると答えられない事が、私にもありますよ。めったにない事案とかね・・・

  2. 雪のぽんたさんへ
    知識は使わないと忘却してしまいますね(汗)
    失業給付を考えれば、60歳以上の雇用形態は定年延長より再雇用にし更新制にして、例えば64歳時点で更新を希望するか選択の余地を残した方が社員にとってもメリットあるかなぁ~とか、いろいろと考えてしまいました。
    64歳で契約終了とし、第2の人生の準備期間を経て65歳に達する前に、またどこかに再就職できれば・・・

  3. 補足。
    こちらのサイトに「高齢者賃金簡易シュミレーション」ソフト(エクセル)あり。
    http://www.toma.co.jp/books/book08.html
    サイトのCD-ROM付き書籍、うちにもあるけど、じっくり読んでいませんでした。これを機に、ちゃんと読んでおこう(汗)。。。

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