業務(?)日記

》 旧ブログ記事(2010年以前)

今日は労災発生の連絡が入り労基署に申請書類を貰いにいったので、ついでに先輩社労士Hさんのブログに書いていた秋田労基署で無料にて配っている今年のカレンダーを貰おうと申し出たところ、「残念ながら今日の午前中でなくなりました。ちょっと前まで結構あったのに、このところ、なんかどんどん無くなって・・・」とのような回答。
・・・・(泣)。
先輩社労士Hさんのブログの影響でしょうか?・・・は、謎ですが、残念です。
残念といえば、今月22日に秋田市で開催される労働局主催の改正パートタイム労働法説明会に参加するため、そろそろ申し込まなきゃなぁ~と思って、なにげに秋田労働局のHPを見ていたら、もう定員いっぱいになりましたとの記載が(泣)
2/7に追加開催するようなので、こちらに申し込みました。
結構、参加する人、いるんですね。。。
その他、ハローワークに行ったりが今日の午後。


午前中は無駄な(?)エネルギーを使っていました。
前置きとして自分は物事に根拠があれば素直に納得するのですが、根拠の説明がないとなかなか納得せず、なんで???なんで???と考え続けるところがあります。
時折、それで思ったことを言わずにはいられない性格が災いして、悪気はないのですが対人関係において対立する結果に(泣)
コーチングのタイプ別分類をすると私はアナライザーとなったのですが、けっこう診断結果あたっています・・・
☆タイプ別診断のできるサイト → http://www.web-labo.jp/other/typecheck.html (前にMAXさんから教えてもらったサイトは登録しないと診断できなくなってたので、また別のサイトです)
育児介護休業規程を作成しているのですが、労働局のモデル規定を使わずに書籍の規定などをベースにしている人、要注意です。
育児休業の対象労働者において、
「子が1歳に達する日を超えて雇用される見込があり、かつ、子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」と記載して作成し報告したところ、「(略)子が2歳に達する日の前日までに・・・」と修正するよう添削されました。
※法律の条文上は「子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く」との表記。
しかし自分もここの条文についてはビジネスガイドおよびリスク回避就業規則でおなじみ社労士M氏の執筆した書籍からの引用です。(※私の作成する育児介護休業規程ベースは、複数の書籍記載例をミックスしてます)
意外と市販の就業規則の書籍も、記載に誤りがあったり、どうよ???という内容があったりで、完全には内容を私は信用できません。(ほんま、性格、ひねくれてますね(苦笑))
それもあり、複数の書籍を見比べならが1つ1つ条文を検討して作成しているのですが、元祖リスク回避型就業規則といえばM氏なんじゃないかと思われるぐらい有名なM氏の書籍に限って・・・
就業規則は定めてしまうと法規範性を有してしまうものです。恐ろしいです。それだけに、細かいことではあるのですが、たった1日の前後とはいえ間違った解釈で記載したくない。
労働条件にあまり影響しないようなことであれば、まぁいいかと修正に応じてもよいと思ってますが(苦笑)
(※実際、既にこのやりとりの前に、有名社労士K氏の書籍からの引用の条文や他県行政機関からの某マニュアルそのまま引用の文章など、細かく添削され(否定され)、まぁそんな労働条件に影響する部分でないしと修正に応じている・・・・)
M氏を信じて、ここの部分は直す必要ないと思われると、FAXにて再報告。
そして返事・・・やっぱり「直してください」とのこと。
たくさん根拠となる資料も添付してくれました。
通達によると「1歳到達日から1年を経過する日」とは、「子が2歳に達する日の前日、すなわち2歳の誕生日の前々日の意味」(雇児通達)ということらしいです。
(FAXで書籍のコピーを貰ったのですが、非常に詳細な書籍でいいなぁ・・・・欲しい(笑))
根拠があるなら仕方がない。勉強になりました。
しかし相手、優秀だ(笑)
※補足
通達文書
(ハ) 「一歳到達日から一年を経過する日」とは、子が2歳に達する日の前日、すなわち2歳の誕生日の前々日の意であること。したがって、2歳の誕生日の前日に労働契約関係が存在する可能性がある場合には、「一歳到達日から一年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らか」とは判断されないものであること。
こちらのサイトより引用させていただきました。→http://www.geocities.jp/roudoukankei/
もしくは、こちらのサイト(愛知社労士会)の16ページ下のほうに記載あるのの方が見やすいかも→ http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf

だがしかし、あのM氏が根拠もなく自分の著書に条文を記載するとは思えない・・・・
もしかして・・・と思って、すぐにビンゴ♪
多数の労働局(石川山形、奈良、大分など)のwebサイトにて、育児介護休業法 改正ポイントのページに、
「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引続き雇用されることが見込まれること(子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において既に明らかである者を除く)」
・・・との記載が。
webサイトで「2歳に達する日」と公開しているなら、その前にパンフレットなどでも同様の記載を表記していたと思われます。
この文言を根拠に条文を書いたんじゃないかなぁ・・・
通達と矛盾しているように思うのですけど???(私の勘違い???だとしたら、webサイトの表記は誤解を招きやすいですね。。。)
念には念を入れて、本当に通達のとおり「2歳に達する日の前日」とすべきなのか厚生労働省に確認しようかとも思ったのですが、労災の連絡が入ったりで時間がなかったのでやめました。(やり取りを何度も重ねても見解が相違し、疑義が残る場合は、クロスチェックとして上層機関に確認するのが手っ取り早いと思っている。対応する担当者には嫌われるかもしれませんね(苦笑))
通達を根拠とした指導内容を信用することにします。。。
なんにせよ、労働局のモデル規定例を引用すれば添削指導を受けることも少ないと思われ、無駄なエネルギーを使わなかったであろうことを学習しました。
学習したところで、モデル規定例を完璧だと思わない限りは他に資料を求めたりの追及するこだわりは変わらないような気がします(笑)
う~ん。。。意外と細かいところでも法律の知識が要求されたりします。今年は労働法規に限定せず民法など含め、法律の知識を深める勉強をしよう・・・
さて、寝ます。

コメント

  1. 社労士も法律家ですもんね。民法は私も深く勉強しないと~と思ってるんですが、忙しく後回しです。っていうか復習の仕方がわからない。
    本日、行政書士として公証役場デビューしました。年金分割のある公正証書です。この夫婦が離婚してもう他人になってしまうんだなあと思うと、切ない。
    標準報酬改定請求書もしっかりご本人で準備していて、社労士の出番なし。。。
    mixi日記の件、ごめんなさい。事務所内の内輪話ばかりなもんで・・・。

  2. さちさんへ
    就業規則などの作成、本当は文言1つに至っても法律用語としては厳密には意味や解釈が違っちゃうんだよな・・・と、若干モヤモヤしながら作業すすめております。価格・価額、 額・金額、 時・とき・場合、認可・許可、又は・若しくは・あるいは・・・等々、似ているようで法律用語としては意味が違うんですよね・・・。
    一時的に、過去に行政書士試験の勉強をしたときにはわかったつもりになっていたのですが、すっかり既に忘れました(爆)
    受験するしない別にして、今年は行政書士試験の受験テキスト読んだりしようかなと思ってます。
    公証役場デビュー、しかも年金分割ですか!
    ご本人が準備していたりするあたり、すごいですね・・・(汗)。
    なんかしかし、ほんと切ないですね。
    私も労災の連絡は切なくなりました(泣)
    仕事柄、そういった案件に遭遇するのは仕方ないですね。。。(苦笑)
    mixi日記、全然、気にしてないですよ(笑)
    なので、お気になさらず♪

  3. こんばんは。富山へ出張に行って来ました。
    秋田にも呼んで下さい。
    いつでもお手伝いしますよ!
    さて、M先生の本は、以前私もBlogで指摘しましたが、間違いがいっぱいあります。
    探してみましょう!
    ただし、版を重ねる度に大分修正されたようですが…(僕の持っているのは初版)。
    それと4月頃、改訂版が出る予定です。

  4. ミネちゃんさんへ
    ブログ見ましたよ~!
    富山の、みのっちさんのところへ行っていたのですね。
    峰岸さんとやれたら楽しそう・・・いいなぁ。。。秋田にもいつか来てください~。
    M先生の本、私のも確認したら初版(H18.8.20発行 4刷目)でした。
    間違いがあるのは困りますね・・・。
    自分が気付ければいいのですが、気付けないで今回のように作成しちゃって某局から何度も添削されると社労士として立場が(泣)
    どこの県も某局って指導、細かいのですかね?(泣)
    開業前に峰岸さんから就業規則作成の通信教育(?)を受けていたおかげで、それなりの対応準備はできており、規程作成自体には苦労してないのですが、某局への対応に少し苦労してます(苦笑)
    実はM先生のを利用する前に、今回は育児介護については、あっさりとした内容にしたかったので、K見先生の書籍の就業規則本則に盛り込む規定例ではじめは作成してました。しかし、それじゃ駄目です、直さないなら行政指導に従わないことに・・・と却下され、仕方なく別規程化してM先生のをベースに簡素化して・・・ってやっています。。。その他にも他の規程やマニュアルの作成および報告してまして、それも結構、修正を求められたりしてます。それって参考にしている某役所資料や書籍等も否定されているってことに・・・(苦笑)
    法的な要件を満たしているのなら、それ以上の文章の修正や削除は任意であり、半強制的に求めるのは越権行為のような気が・・・
    ブログに書いた件は法的な要件の問題であり指摘されても仕方ないのですが・・・
    外部に指摘する前に、まず内部の間違いを指摘したらどうだろうかとは思います(苦笑)
    労働局で通達とは矛盾した記載を公開している影響か、うちにある他の就業規則の書籍でも「2歳に達する日」となっています・・・
    でもまぁ、民間にまで担当者の考え方を押し付けるのはどうかとは思いますが、きっちりした優秀な人が役所にいるのは行政への信頼や質の向上のためにはいいことだ・・・と、担当者には好意的に思っています。ちゃんと正しいことを教えてくれる職員がいるのは有難いです。
    ちょっと愚痴モードですみません(苦笑)

  5. 間違えた。M先生の本はまだ初版だけだ。今度改訂版が出ますが…。
    ただし、刷を重ねる時に修正しているはずです。
    私のは当然初版第1刷です。
    でも、この育児介護休業規程の間違いはけっこう前に指摘があったような気がします。
    そうだ思い出した!例の飛騨の社労士さんもこのパターンで監督署に指導された話をBlogに書いてましたね。
    改訂版では直っているのかな?

  6. こんばんは。タカハシです。
    なにやら就業規則や書物の出来不出来でもりあがっていますね。大変参考になります。
    でも、、事業主さんの悩みとは、少し違ったりしませんか。法律家とは、とか考えながら読ませてもらっています。
    私は法律を買ってもらったことがないんですね。
    そんなんで、売るものがだんだん無くなる日々です。理屈は大事ですのでとことん詰めましょう。

  7. ミネちゃんさんへ
    M先生の書籍、私のは版を重ねたのなので多少、修正されてるかもしれませんね。
    育児介護について、飛騨の社労士さんもやりとりがありましたか(苦笑)
    規程類を作成する場合は、なにかしら参照にしていることが多いと思うので、参照元が間違っていると辛いですね(泣)

  8. タカハシ事務所さんへ(その1)
    私の会社さんに対するスタンスは、『財務状況と労務管理は無縁じゃない』ということをベースに、労務管理の提案などをさせていただいています。
    会社が倒産したら、従業員の生活もあったものじゃないので、働く人たちのためにも、まずは会社の存続の為の就業規則を考えたいと思っています。
    そのため、会社のリスク回避に重点を置き、法定外福利厚生部分については財務状況に余裕のある会社さんであれば、それに見合った提案も考えますが、基本は、法律上、クリアしなければいけない最低限度の提案にさせてもらってます。それを踏まえたうえで、充実させるかは会社さんの裁量なので・・・(出来れば、余裕のある会社さんにも賞与など就業規則に反映しなくてもよい部分で働く人に対して報いるなど、リスク回避のために文書による法定を上回る福利厚生充実ではない選択をしていただきたいですが・・・)
    同時に、メンテナンスのできない管理のための規程類は増やしたくないという気持ちがあります。
    過去の苦い経験より、大企業なら規程類の管理がスムーズだったりしますが、中小企業となると死んだ文書になりがちなのが身にしみてます・・・。(数千人規模と約50人規模の会社の品質管理規程等の作成に携わった経験より。。。)
    中小企業であっても、作業標準など実務のためのマニュアル整備は業務のシステム化のためにもすすめるべきですが、法律や監査に束縛されるような不要な管理文書を増やすのは無駄に担当者の労力を増やすだけであり、行政等の対策のためだけの文書となってしまう危険性を懸念してしまいます。
    育児介護については、法定の福利厚生なので受け入れざるを得ないのですが、企業よっては導入の負担は重いはずです。又、法律自体も法改正が多く、今後も改正が予想されます。会社の現状や企業規模を考えると、育児介護休業法自体が詳細に条文化されているので、その都度の対応にて早急に詳細な規程整備の必要性も少なく思われ(実際に利用者が出てから決めても遅くはない部分もあると・・・)、メンテナンスの負担を考慮し、今回は、あっさりした規定にしたかったです。。。
    育児介護規程の最大の懸案は「勤務時間の短縮等の措置」にて、どの措置を導入するかじゃないかと個人的には思っているのですが(笑)、介護の措置に関しては勤務時間短縮を選択し、その都度労使で協議する・・・としたり、柔軟に対応できる余地を残すよう対処に悩みました(苦笑)
    はっきり言って、自分は経営者側の味方です(苦笑)。会社が倒産したりすれば、従業員はゼロになるだけですが、経営者はマイナスになります。背負うリスクや重さが全然違う・・・。又、創業者社長だと性格において義理人情にあつくても道徳的に問題あったりクセのある人も多いと思うのですが、その人間臭さも結構、好きだったりします(笑)。自分、正論言うので嫌われそうですが(苦笑)
    正論言うと嫌われがちだし自分も法律云々を言うのは好きじゃないのですが、トラブルが起きて法律を盾にされると法律知らないと対抗できないので、予防およびイザというときに自分が助けてあげたい人を助けてあげれるよう、今以上に法律に詳しくなっておきたいと思うこの頃です。。。
    トラブルが予防でき、会社が存続できれば、結果として働く人にとってもよいことだと思っています。

  9. タカハシ事務所さんへ(その2)
    (長文になってしまいました(汗))
    <つづき>
    国の無能な政策により、企業の負担が年々増えるのなら、どこかにしわ寄せがきざるを得ないと思っています。企業の財務のバランスを考えた時、負担が増え、更に経済縮小により業績が下っているなら、どこかで働く人とも痛み分けしないと経営が行き詰るのは想像が・・・
    行政の立場や考えもわからんではないですが、経営環境悪化の秋田の経済では、法律云々より、労使間の合意や納得の方を私は重要視しています。
    ちなみに国のいう理想どおりに育児休業取得が進んだ場合、結果として企業業績が上がるかといえば違うように思います。(基本的に、育児休業が浸透するのは大賛成なのですが)
    出産を経ても女性が働きつづける人の多い公務員の生産性を見れば明らかかと・・・。
    やり方を間違うと、権利ばかりを主張し、義務を果たさない人を増やすことに・・・。まぁ、その意識も経営者次第ですが。。。
    長くなってきました(汗)
    就業規則の文言の法律の解釈にこだわったり、○局の指摘に対して細かい・・・と愚痴モードになったりは、やや個人的な、ただのこだわりですね(笑)
    書いている内容が重要であり、言葉の表現方法そのものには、それほど重要性はないと思ってますが、これでお金を貰うわけだしなぁ~・・・と(笑)
    歳をとったら、もっと柔軟になり、指摘にたいして気にならなくなり、内容の本質が変わらなければどうでもええねん・・・とばかりに、対応の仕方も変わってくるかもしれません(笑)
    えぇ、正直、法律はどうでもよいのですよ。
    労使間の信頼関係は重要と考えてますが。。。
    (企業は人なり・・・です。)
    泥臭い考えで、法律知らないと損するから防御のために知っておきたいという感じでしょうか(苦笑)
    なかなか中小零細企業の経営状況を考えると、綺麗ごとだけでは・・・
    経営者、行政、従業員・・・と、立場変わると視点も全然変わるので、対応に難しい部分もありますが、育った環境の影響か自分は経営者の立場に一番共感し、味方になりたいと思ってしまうところありますね。旦那はまた違った見解すると思います。
    だからといって従業員のことを考えないかといえば、様々な雇用形態を経験して自分自身も思うところが多々あったので、経営者と従業員は立場が違うのだから経営者の価値観を従業員に押し付けるべきではないと思っており、出来るだけ労使双方がよい方向にいけるような環境をつくいくのが理想です。
    法律家に徹したところで会社がよくなるわけではないので、法律家に徹したいと思うのは自己満足や自分の専門を深く掘り下げたりと仕事のためですね~(笑)
    これは自分の性格によるところも大きいので、会社のためには法律家としてよりコンサルタントとして認識してもらえるようになったら嬉しいですね。
    法律を活用するのはあくまでも手段であり、目的は違うところにあるので・・・。

  10. 読み返してみると文章おかしいし、考えがちょっと偏ってますね(汗)。。。
    経営状況が大変悪い会社社長さん達に会うと、自分の無力感を感じ、やりきれない気持ちになることが多く、その思考の影響がでちゃてますね(汗)。それと正月に読んだ老荘思想の影響も出ちゃってますね(汗)。
    また時間が経つと考えが変わっていると思います。。。
    つい日頃の仕事に対する思い入れを長く語ってしまいました(汗)

  11. おはようございます。
    タカハシです。勝手にブログに侵入して批判めいたことを書いてしまいましたね。改めてKAZUさんのプロフィールみたいなものが少し理解できた気がします。
    決して、社労士法律家論を否定してはいませんよ。でもA局がそんなに添削をすることは知りませんでした。参考になりました。
    パート説明会、私も2月に回されましたので会場でお会いしましょう。
    楽しみにしています。

  12. タカハシ事務所さんへ
    批判には全然とってませんでしたよ?(笑)
    ついつい、聞いて聞いてとばかりに文章長くなってしまいました(汗)
    違法をすすめたりは絶対しませんが、正論であれば犠牲をかまわずに断行してもよいというものでもないし、かといって世の中のルールを無視し続けるのが長く続く状態もよいとは思えないし・・・で、いろいろ迷うことも多いです。
    添削は・・・某局から参考にとくれる資料の規定例などをベースにすれば、そんなに指摘されることもなかったと思います(苦笑)
    こだわりが災い?(泣)
    時間かけても仕方ないところにエネルギー費やしてもなぁ・・・と、次はこの経験を活かしたいと思います。他にこだわりたい優先事項があるし・・・
    説明会、高橋さんも2月ですか!
    では、会場で♪

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