改正労働基準法

》 旧ブログ記事(2010年以前)

昨日は労働法規の勉強会に参加してました。
改正予定の労働基準法の内容を、さらっとしか今まで把握していなかったので、その解説をしてもらえたのはとても有意義でした♪
改正労働基準法について。厚生労働省のサイトよりリンク。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
なんでこんな法案が通ってしまったんでしょうね・・・


役人と社労士には仕事が増えてありがたいかもしれませんが。
(皮肉混じり(苦笑))
事業場で労使協定を締結すれば、有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようにもなるようですが・・・
以下、勉強会での話とは関係なく、個人的な見解。
過去の労働判例で、下記のようなものが。
年休は、一労働日(つまり1日)が一つの単位なので、労働者が半日の年休を請求しても、会社は半日の年休を労働者に与える義務はない(昭24.7.7基収1428号)。時間単位の年休請求も同じである。しかし、会社が自らの判断で、半日や時間単位で年休を与えるのは違法ではない(高宮学園事件 東京地判平7.6.19 労判678‐18 では半日年休が、東京国際郵便局事件 東京地判平5.12.8 労判640‐15では1 時間の年休が認められている)。
<引用文献:「職場のトラブル解決の手引き(改訂版)発行元・(独)労働政策研究・研修機構」より(※同機構サイトにも同内容掲載)>
行政通達には時間単位の年休について触れたのは無いように思いますが、上記のように民事的裁判では時間単位の年休について触れているのがあります。
この判決内容の主旨で運用上、問題ないように思うのですが・・・
会社の自らの判断で認めるのではなく、労働者側からの自由に時間単位での年休取得の請求の権利を認めてしまうと、労基法違反、時季変更権の紛争とか、いろいろまたややこしい問題の発生の種になる可能性も・・・
法律の改正ではなく、通達かなんかで、半日休暇の取得を義務付けるものではないが、半日単位の有給休暇を企業が与えるのは差し支えないとするのと同様、時間単位の休暇を与えるのも差し支えない・・・って、出す程度でよかったんじゃないですかね・・・。
(労働者側の権利にしてしまうのではなく、会社側の権利のままに・・・・)
変形労働時間制導入の会社で、日によって、6時間とか10時間とかの所定労働時間だったとして、平均すると所定労働時間が8時間だったとして、時間単位の有給休暇を認めるとすると、その有給休暇日数の管理において、
標準の1日の労働時間8時間を1日の有給休暇に換算すると(定めることができるなら)定めたとするなら、
6時間勤務の日は従来なら有給休暇1日分消化となるところ、この日は時間単位で取得したほうが得だから時間単位で取って、10時間勤務の日は1日単位で取得したほうが得だから1日として有給休暇を取得するとか、そういったことを考えるケースも出てくるかもしれないですよね・・・
このへんの詳細は、パンフレットによると、
「1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。」
と、なっているので、施行までには明確になるのかな。
その他、改正内容について、実際の運用を考えたときに、
・・・・・・・・。
まだ施行には、ちょっと時間があるので、今後の情報にも注視していきたいと思います。

コメント

  1. 突然の投稿失礼致します。
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    突然の投稿にも関わらず、最後までお読み頂き有難うございました。

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