労働局の個別労働紛争制度の「あっせん」っていわれても、いまいち世間に浸透しておらず、イメージしづらい人も多いと思う。
うちは保険代理店業も兼業しているため、必要に迫られ、一時期、自分も損保全般や自動車事故の損害賠償に関しても書籍等を読んで勉強していたわけですが、その勉強していた知識が労働問題の民事上の紛争に関しての理解にもとても役に立っている。
自動車事故が発生した場合に、加害者には、刑事上、行政上、民事上の3つの責任が生じ・・・と、紛争発生において問題を整理する考え方も、労働問題に置き換えて考えたときに、とても応用でき、参考になった。
法律用語である「和解」という言葉よりも、法律用語ではない、車の事故ではよく用いられている「示談」のほうが人によっては民事の問題はイメージしやすい場合もある。そういった用語についても、民間保険である損保に関わって、理解が深まったような気がする。
(「和解」について(勝手にリンク)→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3 )
労働分野に比べて、自動車事故の民事紛争の解決ノウハウは、先行して発達してきたように感じる。
例えば日弁連交通事故相談センターや財団法人交通事故紛争処理センターといった、「斡旋」を行う機関が既に存在している。
制度利用にあたり、刑事処分・行政処分に関する対応はできなかったりと、労働局の個別労働紛争制度の考え方と、共通するものを感じる次第でございます。
<参考に勝手にリンク>
日弁連交通事故相談センター神奈川支部の、制度の流れ
http://www.yokoben.or.jp/consultation/accident/mediation.html
日弁連交通事故相談センター神奈川支部の、できない相談について
http://www.yokoben.or.jp/consultation/accident/
尚、斡旋と似たような調整型の和解を目指すものに、「調停」があるが、調停の場合は、調停委員が和解案を示しながら双方の意見を調整するのに対し、斡旋は原則として和解案は出さず、双方の主張に基づき解決に導くといった違いがある・・・というようなことが書かれている手元資料があるが、実際はどうだかはよくわかりません。
労働分野においても、民事上の紛争は増加傾向にあることから、「あっせん」のイメージがつきづらい人に関しては自動車事故分野の制度が参考になるかと思い、紹介まで。
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余談(近況)
いろいろ書きたい話が溜まってきているんですが、別に大忙しの状況ではないけど、暇があると読書してて、なんとなくブログを書いている時間がありません。
最近、何を読んでいたかというと、福沢諭吉の「学問のすすめ」とか、いろいろ。
「学問のすすめ」は書店で定価で買ったんですが、ブックオフにも行ってしまいまして、いつものごとく、書籍の大量買い込みをしてしまいました。
(今月に入ってから2回ほどブックオフに行ったんですが、平日の昼間にも関わらず、やたら店が混んでいて、私好みのビジネス系や自己啓発系書籍のめぼしいのも少なくなっていたのですが、それでも選んで、10冊以上は買ってますね・・・・)
以前から気になっていた書籍もゲット!
もう会社の経営において現状打開策が見つからない、トンネルの出口が見えない、社内活性化の方法がわからない、だけど、イノベーション、カイゼンを望んでいる・・・っていうのであれば、参考になるノウハウが書いてるんだけど、書籍名は内緒♪(前にブログで書籍名、書いたことあるけどね)
この書籍のノウハウをネタに、旦那に、社内活性化のコンサルタントやらへんか?、プロデュース、わしやるから・・・と話を持ちかけたところ、忙しくてやってる暇ないわー・・・と断られた(泣)
ほな、私がやればいいやん・・・と思うかもしれんが、私は喋りが苦手なんでねぇ・・・アドリブとかもきかんし・・・。ネタ、ボツかな。
4月以降、自分、ちょっと時間的に余裕ができる予定なんで、どこかモニター募集して(ポストイットとか用紙代とか実費分は要求するけど無料で)、試してみたかったんだけど、さて、どうしましょ。。。やるとしたら、経営者および経営幹部さんに丸4日間、会議室に缶詰になってもらうような内容です。
11日は、社労士会の労務管理研修会でした。
既に社労士会の研修会後の懇親会にも参加申し込みした後に、今年度の最後のYEGの所属委員会の集まりと重なってしまったことを知ったため、YEGの集まりを犠牲にしました・・・
来週のYEG卒業式の打ち合わせとか、気になるところがあったのですが、どうなりましたかね(汗)・・・
来週のYEG卒業式の日にも、また別の行事参加のお誘いがあったのですが、泣く泣くYEG優先し不参加にしました。
なんか重なるなぁ・・・そういう季節なんですかね。
社労士会の研修後の懇親会に参加し、経緯は超・省略しますが、労働新聞半年分を無料購読できる権利を得ることができました。いままで貧乏事務所にて購読できずにおり、他で読んでいたため、非常にうれしいです♪(笑)
※正確には権利を得たのは私でなく旦那ですが(笑)
さて、まだ書き足りないのは山々ですが、このへんで。