備忘録

》 旧ブログ記事(2010年以前)

食べ物が美味しい季節になりました。
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(鮭)


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・本を1冊、読み終わる。
先日、紹介していた「はじめの一歩を踏み出そう」著・マイケル・E・バーガーを読み終わりました。
中小零細企業の経営者および、士業の人達に非常に参考になると思います。
うまくいってる会社&事務所であれば、やっぱりだからウチは成長してるのね、、、と納得な内容でしょうし、仕事に行き詰まりを感じている会社&事務所であれば、何が自分のところに足りないか気付きが得られる内容だと思う。
おススメ度 ☆☆☆☆☆ 星5つ
(経営者向け)
いろいろ本の感想書きたいのですが、あんまり長文を書いている時間がないので、この本のよさを伝えきれないのが残念です・・・
組織図についても触れている。
たとえ社員が1人しかいなかったとしても組織図をつくってみることによって、戦略的視点が芽生えてきたりする・・・
書籍の内容は省略するが、過去の自分のブログの記事を引用する。
2008年03月26日の日記より
http://keiei-roumu.sblo.jp/article/13169563.html
昔いた会社で入ってすぐに、50人ぐらいの製造業にて品質管理規程作成の丸投げをされたことがあるのですが、作成するにあたり資料として「組織図ください」といったら組織図がなかったようで、見本を渡してつくってもらったことがある。
依頼してから初めて組織の構成について改めて考えたようで、出来上がった組織図は、・・・ちょっと不思議なものだった。
でも大企業とかなら当たり前に組織図があったりするかもしれませんが、そこそこの人数になっても組織図がない会社が組織図を作成してみるのって、いつも頭の中だけの漠然とした考えが、それぞれの仕事の責任や役割が明確になったり新たに人員をみなおす考えが浮かんだりと、よいきっかけになっていたようでした。
いままであいまいだったことを文書化することにより、組織や業務が改善するということがある。
仕事のブラックボックスをなくす。
仕事が属人的にならないようにし、人が替わったからといって仕事にバラツキがでないようにする・・・などなど。
目的と基準を明確化して(P)→それに従って運用(D)→適当な頻度で運用結果に問題がないかチェック(C)→目的や基準の見直し、規定の作成、改訂(A)・・・→(P)に戻って繰り返し。
文書化はよりよい会社になっていくための具体的な手段の1つだと思うんですよね。。。ただし、PDCAをまわしていける習慣をつくれなければ・・・
『ISO では標準化とは、「関係する全ての人々の便益を目的とする特定の活動に向かって規則正しく接近するためのルールを作成し、適用すること。規格とは満たされるべき一連の条件を記載した文書や基本的な単位又は物理常数」と定義されています。要約すれば、標準化とは「お互いの幸せのために共通の認識をルール化し、仕事をすること。規格とは共通の認識をまとめた文書」と考えるのがよいでしょう。』
『ISOは方針管理を抜きにしては語れません。 ISO9001の「経営者の責任」の項目には、「経営者は品質方針を定め、それを文書にすること。品質方針には、目標と責務を含むこと。品質方針は組織の到達目標および顧客の期待に対応するものであること。この方針は組織のあらゆる階層によって理解され、実行されなければならない」とあります。』
『ISO9000の考え方を取り入れたからといって改善効果が上がらないということはありません。むしろ従来の仕事の見方を変える(意識改革の)道具と考えましょう』
『標準化は限りない改善の始まり』
(「失敗しないISO9000」著・上月宏司 より引用)
上記の書籍より、まだまだ引用したい文章があるのですが、このへんで。
標準化・・・よい響きだ(笑)
私、ISOや品質管理の考え方が好きなので、そのままではなく応用して就業規則に取り入れられたらとか思っちゃうんですよね。。。
既に品質管理規程やISOがしっかりしているところには必要ないかもしれないですがね。

過去の日記にも書いたりと、なんとなく組織図の重要性は気付いていましたが、更に、どのように活用すればよいか気付ける本でした。
うちも以前に簡単な組織図は作ってみましたが、もう1度、改めて作ってみよう(笑)。
旦那と私しかいないのに(笑)
この本は、海外での話かはわかりませんが、起業家養成講座の研修用テキストとしても活用されているらしい。
スモールビジネスが失敗する要因と、そこからの脱出法が書かれている。

高い専門能力をもつ人にとって、独立は他人のために働くという苦痛から開放されることを意味していた。それにもかかわらず、前提となる「仮定」が致命的といえるほど間違えているために、彼らは自由になるどころか、自分が始めた事業に苦しめられるようになってしまうのである・・・・


どんな事業にも選択肢は成長するか、縮小するかの2つしかない。せっかく事業が大きくなっても、いろいろな問題が起きてくると、職人タイプの経営者はそれを解決することをあきらめて縮小してしまう。せっかくつくりあげた会社なのにね。でも、これは自然な反応なんだ。そして『事業を縮小する』会社は、死を迎えることになる。今すぐではなくても、いずれ消え去ることになってしまう。これ以外に、どうにもならないんだ・・・・

(フォントの色違うところが、書籍より引用)
彼らは自由になるどころか、自分が始めた事業に苦しめられるようになってしまうのである・・・・
社労士事務所も、いってみればスモールビジネスである。
表立っては見えないかもしれませんが、意外と自分が始めた事業に苦しめられている、1人でやってる女性社労士さんは多いと推測される。特に家庭持ってたりすれば。
営業から経理から、何から何までやんなきゃいけない上に、仕事のための勉強はかかせないし、約束のためなら睡眠時間削るのはいつものことだし・・・
(私はマイペース&ものぐさ社労士のため、のほほん暮らしてますが(汗)。それはそれでマズイですね(大汗)。。。)
他人に任せても、うまくいくような仕組みをつくれない限り、自分が始めた事業の奴隷になってしまう。
理解したからといって、実行に簡単にうつせたら苦労しませんが、1人でやってて行き詰まりを感じている士業の人にもおススメな本です。
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・特定社労士の特別研修受講中
今日も研修でした。明日も、あさってもです。
特定社労士のテキストや問題集を見てると、賃金未払いや解雇予告手当も労働局のあっせんで扱えそうな感じなのですが?
刑事上と民事上の問題が同時に発生している場合、同時に解決方法をすすめても構わないような気がするけど、秋田の労働局では、労基法違反がある場合は、まずはその部分については監督署で解決するよう促されることになる。
同じ組織内に取り締まり部門があるのであれば、合理的な判断である。
いま賃金未払いとか多いから、もし賃金未払いも労働局のあっせんで受け付けるとなったら、高い利用率になるように思う。
しかし、個別労働紛争制度のあっせんの申請の受理内容を見ると、解雇が上位で賃金未払いは書かれてない。
・・・ということは、労基法違反ある案件はまずは監督署へと促す対応は秋田だけのローカルルールでなく全国ルールと推測される。
この運用ルールは法的もしくは通達に根拠とかあるんですかね?
特にそういった根拠がないのであれば、賃金未払いとか、労基法違反と民事上の問題が同時に発生している案件、受け付けない根拠はなしとして強引にあっせん申請することは可能???(やんないけど)
勉強している内容と、実際の実務上の運用に違いが生じているように感じ、ちょっと何が正しいのかしら・・・と混乱してますが、ま、いいや、試験のための勉強モードでしばらくいきます。こだわるのはやめようっと。
立場変われば視点が変わる・・・・
相談されちゃえば、相談者側の立場で、出来るだけベストのアドバイスをしてあげたいと考えちゃいますが・・・・
いま盛んに司法書士や弁護士が、借金の過払い金の返還請求してますよね。
ずっと長い間放置されていた問題のように思うので、何でいまさら、放置していた国の問題は?借りたほうもわかってて借りたのでは?・・・・とか、いろいろ思ってしまう。
ずいぶんそれで消費者金融会社が経営危機になりましたよね。
借りた人にはお金返ってきてよかったね、、、とは思いますが、貸してた消費者金融会社に対して、ちょっと気の毒に思うところがある・・・
賃金未払い問題も怖いよなぁ・・・と思う。
不払いしてた会社が、いままでずっと、うやむやでやってきてたのに未払い賃金請求ブームになって消費者金融会社の二の舞にならないよう願ってしまいます。
ある日突然、数百万円の過去2年分の未払い賃金に遅延利息の請求が会社へ送りつけられてきた・・・りして?!
悪いこといいません、出来るだけ法律は守りましょう(汗)
個人的には、在職中の不満の後出しって好きじゃない。
不満があるなら在職中に、よい方向へ変わるよう、変えるための努力をするべきだと思っている。
努力もしなかったのに、後から突然、権利があるからって豹変して主張するのはズルく感じる。
・・・っていうのが自分の価値観なので、会社を一方的に批判し、在職中は大人しくしておきながら辞めたとたんに後出しで最大限の権利を主張しはじめる人には、時々同情しずらいところがあるのですが、会社も自業自得なのでね・・・ふぅ・・・
今日は特定社労士、安西弁護士の講義を聞いていたのですが、自分が思っていたよりも労働契約法の影響が、今後、出てくる可能性があるんだなぁ・・・と感じた。
いままでは労働「関係」だったのが、これからは労働「契約」へ・・・
まず経営者も、いままで以上に、従業員との関係においても「民法(&労働契約法)」を意識しておかないと、足元をすくわれることになるかもしれないです。
安西さんの話によると、一部の弁護士さんの間で労働契約法が出来たことにより就業規則の考え方に影響が出て、就業規則は出来るだけ極力、シンプルにしていったほうがよいというシンプル論が出ているようですね。
例えば懲戒項目として「・・・その他の会社の規則に反したとき」とすれば就業規則だけで網羅する必要なく、足りないところは社内標準とか社内マニュアルとか、就業規則でない社内文書で補えばよいわけです。
就業規則の内容を労働契約と位置づけられてしまうことにより、今後の裁判などへの影響も気になるところのような話もしていたような・・・
余計な事は安易に書けません(汗)
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・よい話。
先日、旦那のお客様のところへ同行。
その時、とてもいい話をしてもらって、とてもいい話だったので、ぜひこのブログでも書こうと思ったのですけど、そろそろ長くなってきました・・・
手短に。
2つほど、特に印象に残った話。
●1つ目。
「一日一知」(いちにちいっち)
一日何かを1ツ知ること。毎日、勉強。
上記の意味の通りです。
いい言葉ですね・・・
●2つ目
「人間距離」(ジンカンキョリ)
人間関係は近すぎず、遠すぎずの距離感が大事ってことかな?
それを「ヤマアラシのジレンマ」(ショーペンハウエルの寓話)の話で説明してくれた。
ある寒空の下、2匹のヤマアラシがいました。
寒さのあまり、お互いに暖めあおうとしようも、近すぎてはお互いの棘が刺さって痛いし、遠く距離を置きすぎると今度は寒くて仕方がない。痛い、寒い、痛い、寒い・・・。それを繰り返すうちに、適切な距離感を見つけ出す・・・
けっこう自分にとって親しい人にほど、至近距離を求めてしまうんですよね。
親兄弟、夫婦・・・・
接近しすぎに気付かず、いつまでも適切な距離を見つけ出すのが下手だと、人間関係に苦労するでしょうね・・・・
とても教訓に満ちた話でした。
お客様に感謝♪

コメント

  1. 相変わらずの勉強熱心ぶりと、見識の高さに頭が下がりました。
    とても考えさせられる内容です。
    さっそく弊社の組織図を作ってみようと、エクセルだけは開いてみました。
    そう言えばまたご教示いただきたいことが有りました。
    お手すきの時間にでも、お電話いただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

  2. かっつさんへ
    組織図を作成してみると、意外とそこから、いろいろとイメージが膨らんできますので、ぜひ作成してみるの、おススメです♪
    エクセルにもワードにも、組織図の作成ツールが標準で入ってますよ~。
    (wordの場合、挿入→図→組織図)
    電話での案件、直接的にはお役に立てなくて残念。。。ですが、他の人を紹介できる場合もありますし、またいろいろと、お気軽に聞いてください☆

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