固定残業代

》 旧ブログ記事(2010年以前)

今日のメールチェックにて受信したメルマガに掲載されていた新刊案内のサイトリンク。(勝手に紹介&自分用備忘録にリンク♪)
http://www.jmca.net/books/nishida/ad.php?&id=35
リンク先の書籍は高いので買いませんが、多数の書籍を出されている人のようで、Amazonブックでも評価がよかったので、この人の著書を1冊、注文しました。
届いて読み終わったら感想書くかも。
ざっと著者のホームページや著書概要を読んだりしてみましたが、日頃(出来ているかは別にして)、自分が考えているような内容が多かったり共感できる部分が多かったので、面白そうだと思いました。


こちらのリンクも面白く読めた。(勝手にリンク)
http://www.jmca.co.jp/seminar/news/corumu/nishida/nishidatop.html
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そのうち残業代削減をテーマにした内容をブログにまとめてみたいと思っているのですが、なかなか余裕が・・・
変形労働時間制や休日・休暇の設定、固定残業代の導入など、ノウハウがあるわけで。
賃金を仕事に対して○○円と総枠で管理したい会社、人材獲得のため総支給額を多くし求人広告等で待遇よく見せたい会社などは、固定残業代を導入することで合法的に解決する場合も。
又、経営悪化の企業が、残業代削減のため、やむをえず従業員の同意を得た上で、基本給を下げてその分、固定残業代を導入するケースも。
名ばかり管理職問題の対策としても、固定超過勤務手当等、手当の名称は色々でしょうが、固定残業代を導入する企業は増えてきているのではないかと推測します。
私は基本的に、労使双方のため「会社の存続が第一優先」、「お互いの納得が大事」という考えがあります。
法律を知らないために、労働者に対して出来ない約束をした結果、賃金未払いを生じさせている会社、とても多いのではないかと推測いたします。
私も会社員時代は慢性的に長時間サービス残業やっていた頃ありました。それが当たり前、どこの会社もそんなもの・・・みたいな感覚ありました。しかし自分の給与を時給に換算するとパートさんより下手すると安くて(いやむしろ実際、安かったような・・・)、納得いかない不満があったのは事実です・・・
逆にちゃんと残業代払ってくれる職場にもいたことあります。
自分は昼休み削ってでも仕事して勤務時間中は仕事密度濃く業務やって、終わったらさっさと帰りたいタイプの人でした。(過去の話ね)
なのでタバコ休憩とかも積もれば結構な時間になるわけですが、勤務時間中、仕事密度薄くて、だらだら終業時刻後に居残るオジサマ達に、それで残業代もらうですか、なんかずるい・・・と思ったことも。(中年のオジサマ達の中には早く自宅に帰りたくない人もいるんだなぁ・・・と思ったものでした)
自分の経験に基いた個人的雑感も含め、固定残業代を導入した場合の、労使それぞれについての、メリットとデメリット、導入にあたっての注意点や法律的なことを書いていきたいところですが・・・・省略。
労働条件の変更というのは慎重に行う必要あり、詳細・・・省略。
事例として、例えば
(現在)
基本給  20万円
役職手当 5万円
資格手当 3万円
家族手当  2万円
__________________
合計   30万円
(変更後)
役職手当と資格手当を超過勤務手当として支払うことにする。
固定超過勤務手当=役職手当(割増)+資格手当(割増)
基本給       20万円
固定超過勤務手当  8万円
家族手当      2万円
__________
合計        30万円
所定労働時間 165時間とすると、
(現在)の残業時間単価は、
28万円÷165時間×1.25=2121円
(変更後)の残業時間単価は
20万円÷165時間×1.25=1515円
残業60時間した場合、
(現在)は、2121円×60時間=127260円の残業代の支払い必要。
(変更後)は、1515円×60時間=90900円の残業代になるが、既に固定残業代として8万円払っているので、残り10900円の支払いが必要。
計算、あってるかな?
労働者に対しても経営者に対しても信義則を大事に、「権利の濫用」はしてほしくないと思っている。
残業代削減をテーマに書いた意図を誤解されないよう、賃金体系の変更の注意点など、いろいろ最後まで書きたいところなんですが、今日はこのへんでチカラ尽きました・・・・

コメント

  1. こんばんは。
    例題の計算はあっていると思いますが、1ヵ月60時間残業させるには特別条項付36協定が必要ですね。
    来年度以降は45時間超の割増率を協定で締結しなければならない訳で、残業代削減は結局残業時間削減をどうやって行うのかに尽きるような気がします。
    つまり、効率の良い働き方の追求ですが、そこを提案できるかどうかが差別化につながると感じています。

  2. ミネちゃんさんへ
    峰岸さんだ~♪♪♪
    確かに労基法改正の流れなど考えると、残業時間削減をまずは考えたいところですね。
    慢性的に長時間労働の職場では、割増賃金率の引き上げによる影響は大変・・・
    効率よい働き方を実現するためにも、労務管理が益々重要になっていきそうですね。

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