特定社労士試験

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※本日の日記は特定社労士試験に興味のない人には面白くない内容です。
今日は仙台で旦那と特定社労士試験を受けてきました。
秋田には夜に戻ってきました。
10月から結構な時間とお金をつかって勉強してきた特定社労士でございますが、特定社労士の研修内容と試験の出題には、いろいろと、いろいろと思うところがございます。
受かったら何も言いませんが、こんなに勉強していてどんどん嫌になった試験ははじめてかも。
いろいろと連合会に突っ込みを入れたい・・・・
試験問題についても回を追うごとに改善・改良されてきている感じはしますが・・・


試験の感想ですが、倫理の問題に悩み、時間がとられて、他の問題についてじっくり考える余裕がなかったです。そのため答案、かなり誤字や文章の支離滅裂があったかも(汗)
倫理以外はそれほど難しくなかったと思うので、時間的余裕があれば、もっとよい、それなりの回答できていたと思うので悔やまれる。
第5回の特定社労士 第2問の倫理の問題を下記に転載します。
*****
第2問
特定社会保険労務士甲は、かねてから継続的に労務相談を受けていたA社から、同社の業績不振により、B社との派遣契約を期限前に解除するにあたっての「派遣先が講ずべき措置に関する指針」等について相談を受け、解除にあたっての留意事項等について指導した。その後、A社はB社との派遣契約を解除した。以下(1)のケース及び(2)のケースのそれぞれについて、その結論と理由を250字以内で記載しなさい。(なお、(2)については、(1)のB社から甲に対する相談の依頼を前提とはせず、A社による派遣契約の解除の結果、直ちにCを解雇したものとして答えなさい)
小問(1)甲はB社から、「A社との派遣契約が解除されたため、この機会にCを解雇するので、その際の解雇の手続き及び社会保険の取扱い等について相談したい」旨の依頼をうけた。甲はB社の相談を受けることができますか。
小問(2)甲はCから、「B社から派遣先のA社との派遣契約の解除を理由として解雇されたが、この解雇は不当なので、代理人となってB社に対し都道府県労働局長宛にあっせんを申請して欲しい」旨の依頼を受けた。甲はCの依頼を受けることはできますか。
***転載終わり***
素直に考えると、どちらも問題ないように思うのですけど・・・
(1)に関しては、A社とB社の会社間の契約がどうなっていたかよくわかんないのですよね・・・。でも特段、問題の文章に触れられていないところをみると、契約不履行による違約金の請求とか会社間の紛争はなく円満に契約解除に至っているのでしょう。だったら、A社に対する利益相反とか信義則とか考える必要なく、普通に相談受けちゃって構わないよなぁ・・・
(でもこうなってくると、「紛争解決手続代理業務に関する」倫理の問題として適切な設題か???22条違反とか、まったく関係ないやん・・・)
(2)に関しても、会社間の契約と労使間の契約は別物だからなぁ・・・。雇用契約は派遣元とあるわけで、解雇回避努力義務も派遣元にあり、基本的に派遣先は関係ないやん・・・。甲はB社の相談、指導をしたわけじゃないですし。
しかしながら、素直に考えれば問題がないように思えるけど、そんな単純な問題を試験で出すだろうか?
きっとこれは単純に考えてはいけないのだ・・・。裏をかくべし!と、いろいろといらなくひねったり、付け加えたりして文字数を増やしました。
ひねりすぎて自滅したかもしれません☆
来年の教訓として、ボールペンは、普段使い慣れているのがよいと思います。(※特定社労士試験は鉛筆不可。万年筆またはボールペンのみ)
細字を買ってもっていきましたが、使い慣れていないため、文字がスムーズにかけなくて、前半、かなり読めない字をたくさん生産してしまいました。(修正している時間がなかったため、採点する人には申し訳ありませんが、頑張って読み取ってください(汗))
途中からボールペンの太さにこだわらず、使い慣れ書きやすいのに変えて、とても文字を書くのが楽になりました。
合格発表は来年3月末のようです。
もう試験を受けに行きたくないなぁ・・・

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