【お気に入りリンク】独立行政法人労働政策研究・研修機構 労務管理・労働問題Q&A

》 旧ブログ記事(2010年以前)

非常に充実してます。下手な書籍買うよりも全部印刷して読んだら、かなり勉強になりそう。法改正対応していない部分に注意。
・・・・。
作成中の事務所HPに労務管理のことなど書こうと思ってたんだけど、充実した外部リンクあるなら、それでいいじゃん・・・と方針変更しました。
行政機関等のサイトに、わかりやすい説明がたくさんあるのなら活用するべし。なにも自分が書くこともないさね。それより優先して書きたいことあるしぃ~(手抜きか?!)


★オマケ
資料作成などに、行政機関のパンフレットなど引用したいと思っていたけど、著作権とかどうなんだろう・・・???確か、国や地方自治体の公表している資料や統計は自由に引用してよかったような気がするけど・・・
私のように気にしていた人、いますかね?
本日、根拠が発見できました。
(要件を満たせば、大幅な掲載可能)
著作権法 第32条第1項 
著作権法 第32条第2項
↑キーワードにして検索すれば、出てきます。
ちょいと気にしていたので、すっきり★
(自分の別サイトから引用)
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独立行政法人労働政策研究・研修機構』からのリンクです。
   (http://www.jil.go.jp)
かなり詳しく、労務管理・労働問題についてのQ&Aが掲載されております。
何か困って自分で調べたいときに便利です。
法律用語に慣れておらず理解しずらい、調べる時間がないという方は、社会保険労務士にご相談ください。
※内容については、最新の法令に対応していない記載もありますので注意してください。


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