昨日は保険金支払いのための書類を書いて、お届けしてました。
労災の知識、けっこう忘れてる・・・(汗)
しかも窓口配布の書き方事例、一番ありがちなのしか載っていないし(汗)
休業補償給付の申請書を書いていたのですが、固定給と残業代で給与計算の締切日が違う場合とか、記入を間違って修正する場合の書き方とか載っていない・・・
お届けする前に、労基署の電話&窓口のお世話になりました。
いろいろと・・・申請書裏面に修正があった時のための捨印をもらっておいたほうがよいなどアドバイスいただきました。
いつも感謝です。
まいど新しい業務やるたびに職員さんに確認するのもなぁ~(汗)、というわけで、労災の通達など細かいことまで書いてる書籍、そのうち買おうかな。
一般的な市販の書籍だけでは、自分の疑問が解消されない・・・
窓口で事故発生日の賃金の扱いについての疑問が解消されなくて、帰宅後にいろいろ調べて、一応解決。
社労士の受験テキストにも書いてるのと書いてないのありますね。
固定給(月給)の賃金締切日の勤務時間中に事故発生したため、事故当日の1日分の給与計算をどうしたらよいかと考えていたのですが・・・
(賃金台帳を確認したら休業補償として細かく計算することなく、賃金締切日の事故当日も含めて通常の賃金で給与計算していたので、「賃金を受けない日」という要件から外れてしまわないか心配になったのである。更には賃金だと課税だけど休業補償なら非課税だし等々)
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(労災通達)
〈休業補償給付の支給〉
標記については、さきに昭和四〇年七月三一日付基発第九〇一号をもって、労働省労働基準局長より通達(以下新法施行通達という。)されたところであるが、この通達の趣旨により療養のため休業し、当該休業期間中に賃金の全部又は一部が支払われている場合の「休業する日」の取扱いは、下記によるものであるから、了知の上、遺憾のないようせられたい。
記
1 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の一〇〇分の六〇以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行われたものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
2 通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の一〇〇分の六〇未満の金額しか支払われていないときには、その日は「休業する日」として取扱うこと。
なお、当該差額の一〇〇分の六〇以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から四日以降の日については、「休業する日」に該当しないものであるので念のため。
3 前記1及び2後段の場合で当該差額の一〇〇分の六〇以上の金額が支払われているとき並びに全部労働不能で平均賃金の一〇〇分の六〇以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の三日間について休業補償が行われたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること。
(昭四〇・九・一五 基災発第一四号)
引用元
このサイトより引用させていただきました↓
http://hourei.rousai-ric.or.jp/rousai/data/S@S22HOR0050/S@S22HOR0050@1@3@2@1@14_2_UMD.htm
労災通達一覧
http://hourei.rousai-ric.or.jp/rousai/data/smkj/exp_m1.htm
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平成16年の社労士試験の択一問題で、この通達から問題が出てますね。それにも関わらず、忘れてました(汗)
待機3日間について、平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合、労働基準法の規定による「休業補償」を受けたものとして取り扱われるため、「賃金」を受けた日には該当しないんですね。
よって3日間については出勤と同じ通常の賃金計算処理をしてしまったとしても待機期間3日の日数はカウントされるってことですかね。
北見氏の就業規則の書籍に、下記のような内容が記載されてます。
(参考および引用文献:サービス残業・労使トラブルを解消する就業規則の見直し方)
「休業補償は非課税で、労働保険料等の対象にもならないので、平均賃金の6割で補償する場合は賃金とは別に支払う。」
「なお、平均賃金を計算したり別の支払い方法を取るのは煩雑なので、著者は最初の3日間について出勤した時と同じ通常の賃金を支払うことをお勧めします。」
実務上、待機3日間について通常の賃金支給で処理しているケースも多いのでしょうかね?
その場合、課税処理のままかな?
まずは、待機3日間について休業手当じゃなく賃金を払っちゃっていたとしても、それは休業補償として取り扱われるという根拠が確認できて、スッキリです♪