源泉所得税

》 旧ブログ記事(2010年以前)

源泉所得税の話。
ちょっと給与計算の相談(?)を受けまして、源泉所得税の扱いに困り調べて確認しておりました。
いままで徴収するべきにも関わらず全員分 徴収していなかったようで、徴収してこなかったことにつき、実は給与扱いじゃなかったとか何らかの制度上などの事情があったのかなと税務担当の方に確認するも、特別な理由とはいえない理由の回答でして・・・
源泉徴収の対象となっている給与等を支払う事業主は、その支払いをする際に源泉徴収する義務があります。
そして徴収した所得税は、原則としてその支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。(10人未満の事業者については事前の届出により年2回にまとめて納付できる特例制度あり)
さて、この納付を怠るとどうなるか?


納付期限までに納付がない場合には、事業者に延滞税や不納付加算税などのペナルティが課されることになります。
不納付加算税は、その納付がたった1日でも遅れると、原則、本来納めるべき金額の5%が加算。(延滞税のように年利で計算ではない)
このまま不適切な処理を続けたら、税務署などの調査が入った場合に帳簿上の預かり所得税が少ないことに気付き、どうなっているんだ・・・って、問題になる可能性ありますよね、多分。
源泉所得税となると税金の話ですので監督行政機関は税務署でしょうし、税理士さんが指導するべき部分かなぁ・・・
というわけで、社労士の自分には対応しかねるところがあり、ことの次第を説明し、関与されている税理士さんに、いままでの徴収していなかった分の扱い(特に今年分)と今後の処理の対応について判断を仰いでくださいと終了す。
前にも別件で別のところで源泉徴収の話題になったことがあったので、念のために自分の今後のために更に確認。
・・・書くと長くなるので省略。
国税庁のタックスアンサーの源泉所得税の解説ページ、とても読みやすくてわかりやすかったです。
社労士業の場合、自分の報酬からも源泉徴収してもらいますので(個人のお客さんへの請求では除く場合あり)、源泉所得税について私のようにあまりよくわかっていない人は、一度読んでおくことをおすすめします。
国税庁のタックスアンサー、源泉所得税について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm
その他、ネット検索していて面白いと思ったサイトを、自分用備忘録として勝手にリンク
http://www.tkcnf.com/do-company/work/20041007zeimu.txt
http://archive.mag2.com/0000086478/20080226111241000.html

コメント

  1. タックスアンサーみてみました。
    参考になりました
     まだまだ私も未熟なところが多々ありますね。
    報酬を支払うに見合った税理士に
    なれるように頑張らねば。

  2. FP高橋さんへ
    「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」は提出していたようです。
    なので、扶養控除等申告書を提出してもらえば源泉徴収が必要な人数も少ないようですし税務署からのペナルティなく今年から適切な処理にするのは難しくないでしょうけど、遡って数か月分の源泉徴収することの説明を役員さん等にしたり、いままでの処理の責任問題まで税務調査などがあったときに自分に転嫁されると対応が難しいので、どう処理するか税理士さんに判断をお願いすることにしました。
    いまいち税理士さんって、どこまでチェックしてくれるものなのかわかりません・・・
    帳簿を見たり、毎月の会計処理で違和感は感じているとは思うのですけど・・・
    それで指摘や指導してくれるかは、人によるのですかね?
    事業主さん、法律に無知なだけで不適切な処理を意図してやってきたわけでないようなのです。
    源泉所得税については社労士も給与計算業務を受けたりしますので必要な知識のため、勉強するよい機会になりました(笑)

  3. 給与の源泉については
    対応する場合としない場合があるかもしれません。
    契約の中に給与計算が含まれてなく、かつ
    月次でチェックをせず、決算のときにのみ
    対応したりするような契約の場合。
    このような場合は、給与計算について
    細かくみるのかとなれば・・分かりません。
    ちなみに私はなるべく自計化という
    自前である程度やれるような関与関係に
    築いていけたらなと。
    丸投げでは、いつまでたっても自立できない
    ので。

  4. FP高橋さんへ
    >契約の中に給与計算が含まれてなく、かつ
    月次でチェックをせず、決算のときにのみ
    対応したりするような契約の場合。
    なるほど。。。
    今回、通常の記帳はまた別のところに頼んでいるようなので、決算のときだけの契約の可能性がありますね。
    本当は経営者さんが自分でも経営のことを少しは勉強した上で必要な部分を依頼すればよいのでしょうけど、そうでないならある程度 総合的にサポートする契約でないと、フォローしきれない部分が発生しますよね・・・
    契約内容次第で限界あるのは理解できます(苦笑)。
    税務の話になると自分も対応が難しいところがあるので、税務・労務関係を丸投げで外部委託したいなら、それなりの契約内容を考える必要ありますよね。行政の調査があってペナルティが発生したとしても、契約範囲外のことでの指摘であれば対応に苦慮することになりますし・・・。
    適正な事務処理の教示など経営指導も頼むとなると当然料金も変わるでしょうが、丸投げで後は知らないより、経営に対する意識が変わり、会社の成長にも影響するような気がします。
    まだ書き続けたいところですがブログではこのへんにして、税理士業界、とても興味ありますので、またいろいろと教えてください♪ニヤリ☆
    そろそろスーパーにスイカが並びはじめましたね。本当にスイカ、取りにいきますので、食べれる時期になったら教えてくださいね♪♪♪

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