また就業規則のネーミングを考える。

》 旧ブログ記事(2010年以前)

本日、旦那にキングオフィスのソフトをパソコンにインストールしてもらった。(基本的にPC、めんどくさいのは全て旦那に頼む)
けっこう前から雑誌で見かけていて、その存在は知っていました。
マイクロソフトオフィスの1/10の価格で、ほぼ同じソフトが入手できる!
しかも、マイクロソフトオフィスと互換性がある!!!
今回、必要に迫られて、パワーポイントのソフトが欲しかったんだけど、お金がないからキングオフィスのソフトに。
マイクロソフトオフィスと同等のパッケージで4980円、パワポ単体だと1980円で購入できてしまうのである。
キングソフト オフィス2007
http://www.kingsoft.jp/download/office/index.htm
無料ダウンロードして、旦那が使ってみた感想。
あまりマイクロソフトのパワーポイントと変わらない。
しかも、はじめからPDFへの出力機能なんかもついている。
多少、本家よりも機能が制限されているものの、コスト重視の人には、いいかんじ?
さてまた昨日の、どうでもよい話の続き。


旦那に「秩序重視型就業規則」ってどうよ???
・・・と、意見を求めたところ、いまいちなんかよくないと却下されました(爆)。。。
んじゃ、なんかある?
ちょっと考えた旦那君、
「エントロピー抑制就業規則ってどう???」
・・・・・・・・・。
アホや(汗)。
私の考えたネーミング以上に、わかりずらい(大汗)。。。
一応、理系出身じゃない人たちのために、説明を書いておこう・・・って、書くのが面倒だから、ちょうどよく、過去に私がブログで書いた記事に解説になるようなのがあったので転載します。
記事:「総務が変われば会社は伸びる」
http://www.keiei-roumu.com/kr/2006/11/post_5.html
(自分の他のサイトより引用)
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「なぜか、仕事がうまくいく人の習慣」ケリー・グリーソン
かなり全体的に面白かったのですが、今回は個人的に特に気に入った部分だけ紹介します。また機会があれば、この本の感想書くかもしれません。
整備をしないと、仕事のシステムは崩壊する・・・の話の部分。
エントロピーという言葉は、システム崩壊に向かう無秩序の度合いをはかる尺度として定義されてる。システムは、秩序のある状態から無秩序な状態へと進むという傾向がある。これは、全宇宙における自然の法則であり、この無秩序な状態によって、複雑さが増すことになる。
環境とは、放っておけば、無秩序な方向に動いていくものだと認識すること。そうならないためには、整備された状態を保持するよう、努めること。
自分の家の庭の手入れを少し怠っただけで、すぐにエントロピー効果を目のあたりにできるだろう。
よりよいシステムが、すぐに使える状態になっている。そんな秩序のある状態をめざして手を休めずに整備しない限り、エントロピーの法則によって、自分の設置したシステムが崩壊に向かうことは、よくわかるはず。
なんか哲学的な思考も感じで気にいっています。(そう思うの、私だけ?(笑))
ふぅ~・・・、日々、エントロピー膨張との戦いです。。。。
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会社におきかえると、エントロピーの法則により、組織の人数が増えるほどにシステムの整備をしないとエントロピーが増大して無秩序な方向にいってしまうのよね。
それがネーミングの由来らしい・・・
だからといってなぁ~、韓非子以上にマニアックですから~!!!
う~ん。。。
そもそもリスク回避型就業規則の、最大の特徴とは???
誤解をおそれずに書くと、特に服務規律規定、懲戒規定の部分にある。
うちに何冊もの就業規則の書籍がありますが、中には「次のいずれかに該当する場合は、懲戒処分をする~・・・・」と、懲戒事由が56個にも及んでいるのもある。
酒気帯び運転や個人情報漏洩、ウィルス感染対策のパソコン管理など、いまどきの特に注目されているような項目から、身だしなみなど職場風紀に影響するようなものまで様々な項目が列挙されている。
ここまで項目が多いのであれば、もう服務規律・懲戒部分に関しては、就業規則本則と切り離して別規程として作成してもよいのではないだろうかと、まだ見かけたことないけど、ちょっと思いはじめている。。。
これだけ服務規律、懲戒項目の列挙が多いと、従業員にしてみれば、なんだかいやな会社だなぁ~、いい大人に対して、なんだかなぁ・・・と思うかもしれない。(もしかしたら、私だけかもしれないけど。私は基本的に、本当をいえば、ルールなんて面倒くさい。規則、規律が嫌いである(笑))
でもまぁ、校則なんかでも「タバコを吸ってはいけません。法律に違反した場合は停学処分します。繰り返した場合は退学です」と、事前に周知していたのにも関わらず、それを破って停学になった場合と、校則もなにもなくいきなり、タバコ吸っていただろ、処罰の基準はないけど今回は停学だ!とやられるのでは、処罰される方の納得の度合いも違うでしょう。
・・・・あまり、いい事例じゃなかったかな?(汗)
とにかく、いきなり罰則を適用したりするよりも、こんなことをやったら、こんなペナルティがあると周知化しておいた方が、経営者、従業員の双方にとって納得の度合いが変わり、トラブルがへることになる。
そうなのよねぇ・・・従業員にしてみれば、ペナルティが発生する事由の列挙がないことをやって、経営者から処罰されそうになった場合は、事由の列挙がないことを理由に根拠がない処罰と対抗できることになる。
・・・・・うん、それが理由で、就業規則の服務規律・懲戒事由の列挙が増えている傾向になっているんだけどね。
従業員の重大な過失により個人情報が大量流出したり、パソコンがウィルス感染にあったり、飲酒運転で事故を起こしたにも関わらず、解雇などできない可能性もあるとなっては、今後もしばらく服務規律、懲戒事由の項目が増えるトレンドは変わらないかしら・・・
この流れを強く推進するきっかけとなったのが、またまた誤解を恐れずに書くと、平成16年1月の労働基準法の改正である。
絶対的記載事項である「退職に関する事項」に「解雇の事由」を含むことが明示!
労働基準法第18条の2
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効」
これによって、就業規則において解雇事由が明記されていなければ、解雇したくても解雇が難しく。。。
あ、「労基第18条の2対応型 就業規則」ってネーミングはどう???
これなら、どんな就業規則か説明を聞くまではわからないので、ネーミングだけで誤解を受けるのは避けられる。
もちろんリスク回避型・・・って、18条の2だけにとらわれず、1つ1つの条文のリスクや最適化を勘案して、よく考えて文章を作成するのですけどね。
なんとなく、リスク回避型ってどんな就業規則よ???と、特徴を聞かれて、一言でこたえなければならないのならば、「18条の2」。
また考えが変わるかもしれません。
今日の書いている内容は、適当に流して読んでくださいね(汗)。

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