特定社労士

》 旧ブログ記事(2010年以前)

本日、なんか眠い・・・。事務所の電話は転送モードにして自宅にいます。
冬眠から覚めたばかりの生き物が動きが遅いがごとく動きが鈍いです。夜になったら元気になっているかもしれません。
(生活リズムが乱れているなぁ~(汗))
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最近思ったこと。
特定社労士というのができたけど、世間での認知度はどれぐらいなんでしょね。。。
退職金などの労使間のトラブルが発生して、労使ともにそれぞれ社労士ではなく司法書士や弁護士さんに相談しているという話を聞くと、社労士として、なんか悲しいです・・・
社労士、スルーですか(泣)
そもそも、退職金=社労士・・・という構図の認識がない?(泣)


解雇や採用取り消し、精神的苦痛など、労働者と使用者(経営者)の間でトラブルが発生すると、解雇予告手当など法定の金銭支払いの他、上乗せで和解金や慰謝料など金銭的に解決することが実際に多々ある。
強制力のない制度にしか関与できないのは、限界がありすぎやん・・・
代理人の社労士が気に食わないと、あっせんに当事者の片方が応じてくれなかったら それで終わりやん(泣)
大人の喧嘩(?)の代理人を頼まれたなら、労働判例の知識武装で白黒はっきりするところまで手伝いたいところだけど、なんか中途半端な・・・
せめて簡易裁判所の代理人とかできないと、ほんま限界ありすぎやぁ・・・・と、思うたですよ。
弁護士も全能ではなく自分の得意分野以外はよく知らないって人が多いと聞きます。
それだったら尚更、労働事件に関しては、そのへんの司法書士や弁護士さんより、社労士のほうが適任でしょ?
一応、社労士に簡易裁判所での労働事件に関する代理権を認めるかどうか検討中なんでしたっけ?
実現したら、ちょっと「特定社労士」も魅力的だなと思った。
裁判にも関与できるとなれば、企業にとっても顧問特定社労士の存在は心強いと思います。
いまの段階では、やれることに制限がありすぎて魅力がなさすぎる。
「和解」で解決するにこしたことないけど、「和解」を避けられたら「対決」も視野に入れないといけなくなりますねん・・・
この制度、どうなりますかね?
※特定社労士を取得していないので、私の特定社労士に関する認識に間違いがあったらすみません。

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